離婚後も子どもに不動産の相続権はある?トラブルを回避する方法も解説
- この記事のハイライト
- ●元夫と元妻とのあいだにできた子どもは離婚や親権にかかわらず相続権がある
- ●離婚後に再婚した配偶者の連れ子には相続権はないが養子縁組すれば相続権を得ることができる
- ●離婚後の不動産トラブルを避けるためには公正証書遺言を作成しておいたり生前贈与、売却し現金化したりするのがおすすめである
離婚する際には、子どもが不動産などの財産の相続権をもつかどうか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
しかし、離婚したからといって、子どもの相続権がなくなるわけではありません。
そこで、離婚後の子どもの相続権や再婚した配偶者の連れ子の相続権について、また離婚後のトラブルを避ける方法を解説します。
神戸市北区、須磨区で不動産を所有しており、かつ離婚を検討している方は、ぜひ参考になさってください。
離婚後の子どもに不動産の相続権はある?

離婚した場合、不動産などの財産は子どもにも相続権があるのでしょうか。
子どもの相続権についてどのように扱われるのか、事前に把握しておきましょう。
ここでは、離婚後の子どもの相続権について解説します。
結婚時にできた子どもは相続権がある
結論からいうと、元夫と元妻とのあいだにできた子ども、つまり結婚してからできた子どもは、離婚にかかわらず財産を相続する権利を有します。
相続できる財産は、不動産や現金、有価証券などすべてが対象となります。
また、離婚後にどちらかが子どもの親権を得ることになりますが、相続権と親権も関係はありません。
たとえば、妻が子どもの親権をもつことになった場合でも、父親の財産も問題なく相続できるというわけです。
つまり、離婚により妻とは完全に他人になるものの、子どもとは親子関係は一生切れないということになります。
このように、不動産をはじめとした財産は、離婚や親権に関係なく有効であり、常に相続できると考えておきましょう。
代襲相続も可能
代襲相続とは、相続人となるべき方が相続開始前に死亡している場合に、相続人の子どもが代わりに相続人になることをいいます。
この代襲相続は、離婚したあとでも子どもは代襲相続が可能です。
つまり、両親が離婚しても、子どもは祖父母からの財産を相続することができることになります。
たとえば、離婚後に父親が亡くなり、その後祖父母が亡くなった場合に代襲相続することができます。
このように、世代をまたぐ代襲相続は、離婚に関係なく有効であることを覚えておきましょう。
遺言書により遺産が相続できなくても遺留分は相続できる
遺言書により子どもへの相続分が記載なくても、子どもに最低限保障された取り分を相続することは可能です。
この取り分のことを「遺留分」と呼び、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている制度です。
つまり、離婚した配偶者に引き取られ、いくら疎遠になっていても、子どもにまったく相続させないということはできません。
なお、遺留分が考慮されていない場合は、遺留分減殺請求することも可能です。
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵されている分を請求できる権利のことです。
離婚後に再婚した配偶者の連れ子に不動産の相続権はあるのか

離婚後に再婚した配偶者に連れ子がいた場合、不動産などの相続権はあるのでしょうか。
ここでは、連れ子の相続権について解説します。
連れ子は相続権をもっていない
結論からいうと、再婚した配偶者の連れ子には、相続権はありません。
たとえば、離婚した男性が連れ子がいる女性と結婚した場合、男性が亡くなっても連れ子は財産を相続することはできません。
ただし、連れ子と母親は実の親子関係であるため、母親が亡くなればその財産を相続することは可能です。
連れ子を養子縁組すれば相続権がもてる
再婚した連れ子にも相続権を持たせる方法はあります。
それは、連れ子を養子縁組する方法です。
養子縁組すれば、実の子と同様に遺産を相続させることが可能です。
そのため、再婚後の連れ子に確実に財産を渡したいという場合は、養子縁組の手続きをおこなうと良いでしょう。
ただし、養子縁組の手続きには、時間がかかることもあるため、確実に相続させたい場合は早めに手続きすることが大切です。
また、養子縁組をしたとしても、連れ子の実の父の相続権も残ります。
つまり、養子縁組された連れ子は、再婚相手と実の親の両方の相続権を得ることになります。
実子と養子縁組では遺産の取り分は同じ
婚姻中のできた子どもと、配偶者の連れ子を養子縁組にした場合、両方の子どもが相続する権利を有します。
では、実子と養子縁組にした子では、遺産の取り分は違うのでしょうか。
たとえば、実子であっても生まれたばかりに離婚し、その後ずっと疎遠になっていた場合、養子縁組にした子のほうに多くの遺産を渡したいと思うかもしれません。
しかし、実際に両方の子どもが受け取れる遺産取り分は同じです。
つまり、過ごしてきた期間や貢献度にかかわらず、取り分は変わらないということになります。
離婚後に子どもに不動産相続する際のトラブルを避ける方法

離婚する場合は、相続時に子どもが相続トラブルに巻き込まれないように対処しておくことも大切です。
とくに、相続財産のなかに不動産などの分割しにくいものが含まれていると、トラブルになりやすいため注意しなければなりません。
ここでは、離婚後のトラブルを避ける方法を解説します。
公正証書遺言を作成しておく
遺産相続によるトラブルを回避するためには、遺言書を作成しておくのが効果的です。
遺言書が作成してあれば、相続人は遺言書をもとに遺産分割をするためです。
遺産分割協議をおこなう必要がなく、トラブルになりにくいといえるでしょう。
ただし、遺言書を作成するときは、公正証書遺言にすることをおすすめします。
公正証書遺言とは、公証人が遺言の内容を聞いて、遺言者に代わって遺言書を作成する方法です。
法的な効力もあるため、無効となりにくく、確実に相続させることができます。
なお、遺言書を作成するときは、遺留分について配慮しておくことを忘れないようにしましょう。
生前贈与をおこなう
相続トラブルを回避するためには、生前に贈与してしまう方法も有効です。
生前贈与とは、存命中に財産を贈与することを指し、確実に財産を渡すことができます。
たとえば、配偶者に多くの財産を残したい場合は、生前に贈与しておけば、相続時にほかの方が相続する財産を減らすことが可能です。
ただし、生前贈与は、贈与された側に贈与税が発生します。
そのため、年間110万円を超えないように少しずつ贈与することがポイントです。
不動産を売却し現金化しておく
相続時の不動産でトラブルになることが懸念される場合や将来空き家になると予想される場合は、不動産を売却し現金化しておく方法もおすすめです。
不動産の相続では、誰が相続するのかで揉めやすく、かつ相続後も維持や管理にお金がかかるなどのデメリットが生じます。
また、空き家のまま放置しておけば、倒壊の恐れが出てきたり、特定空家に指定されたりするリスクもあります。
あらゆるリスクやデメリットを避けるために、売却しておくのも1つの方法といえるでしょう。
まとめ
離婚しても元夫と元妻の子どもには相続権があり、離婚や親権によって相続権の有無が変わることはありません。
また、再婚した配偶者の連れ子でも養子縁組にすれば、遺産を相続させることが可能です。
離婚後の不動産トラブルを避けるためには、遺言書や生前贈与を検討したり、思い切って売却して現金化したりしておくのもおすすめです。
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