相続時の養子縁組について!節税メリットや注意点も解説

- この記事のハイライト
- ●養子は実子と同等の権利を持ち縁組を活用することでご自身が望む財産承継の形を法的に明確化できる
- ●養子を迎えて法定相続人が増えると基礎控除や非課税枠が拡大し相続税の軽減や円滑な事業承継に繋がる
- ●法定相続分の減少によるトラブルや孫養子への2割加算および否認リスクに備えて事前の対策が必要
将来の相続に向けて税金の負担を少しでも減らしたい、あるいは大切な資産や事業を確実に引き継ぐための手段として、養子縁組の活用についてお悩みではありませんか。
養子縁組は基礎控除額が拡大するといった大きなメリットがある反面、親族間での相続争いを招く可能性や税務調査で否認されるリスクも潜んでいるため、正しい知識を持たずに進めるのは大変危険です。
本記事では、養子縁組が相続に与える基本的な影響から、具体的な節税効果の仕組み、そして失敗しないためのリスク回避策までを解説します。
ご自身の状況に合った最適な相続対策をしっかりと検討し、円満な資産承継を実現したいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。
相続における養子縁組とは?

相続における養子縁組を検討する際、まずは法的な権利関係をおさえるべきであり、養子縁組には主に普通養子縁組と特別養子縁組があります。
続いて、養子縁組が相続に与える基本的な影響について解説していきます。
養子縁組の2つの種類
普通養子縁組は、当事者同士の合意と市区町村への届出によって成立する一般的な制度です。
普通養子の場合は実親との親族関係が続くため、養親だけでなく実親の相続でも法定相続人となります。
一方、特別養子縁組は子どもの福祉を目的とし、家庭裁判所の審判などを経て成立します。
特別養子縁組では実親との親族関係が終了するため、相続権は基本的に養親側に限られるのです。
相続対策として検討する際は、実親側の相続権が残るかどうかを含め、2つの制度の違いを確認しておきましょう。
実子と同等の相続権
養子は縁組が成立すると、養親の実子と同じように法定相続人として扱われ、法定相続分にも基本的な差はありません。
たとえば、配偶者と実子1人、養子1人が相続人の場合、配偶者が2分の1、実子と養子がそれぞれ4分の1を取得します。
また、節税目的が含まれているだけで、養子縁組が直ちに無効になるわけではないとされた判例もあります。
ただし、形式だけを整えれば良いわけではなく、適法な手続きを踏むことが欠かせません。
相続上の地位を安定させるためにも、当事者に親子関係を築く意思があることが重要です。
対策に用いる3つの事例
相続対策で養子縁組が用いられる例として、まず孫を養子にし、祖父母から孫へ直接財産を引き継ぐ方法があります。
また、配偶者の連れ子と縁組すれば、血縁がなくても法定相続人として財産を承継できる立場を整えられます。
さらに、子の配偶者を養子にして、介護などへの貢献に報いたり、事業の後継者として位置づけたりするケースもあるのです。
事業承継では、自社株や事業用資産を後継者へ集めやすくなる点も特徴です。
このように、目的に合わせて縁組を活用すると、希望する財産承継の形を法的に明確にしやすくなります。
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相続税軽減に繋がる養子縁組のメリット

前章では、養子縁組の基本的な仕組みや影響について述べましたが、具体的な節税効果も気になるところです。
ここでは、養子縁組を活用して、相続税負担を減らすメリットについて解説します。
基礎控除額の拡大
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、相続人の人数が税負担に影響します。
養子が法定相続人にくわわれば、1人につき基礎控除が600万円増え、課税対象となる遺産額を抑えられます。
ただし、税額計算で算入できる養子は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。
配偶者と実子1人なら基礎控除は4,200万円ですが、養子1人をくわえると4,800万円になります。
遺産額とのバランスを確認し、どの程度の効果が見込めるか検討することが大切です。
非課税限度額の増加
生命保険金や死亡退職金には、遺族の生活を支えるため、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が設けられています。
養子が法定相続人にくわわると、人数制限の範囲内で非課税枠を広げられる点がメリットです。
たとえば、相続人2人なら生命保険金の非課税枠は1,000万円ですが、養子1人をくわえれば1,500万円に増えます。
死亡退職金にも同様の計算方法が適用されるため、両方を受け取る場合はそれぞれの非課税枠が拡大します。
受取額や財産全体を確認し、基礎控除とあわせて税負担を考えると良いでしょう。
資産・事業承継の円滑化
養子縁組が成立すると、養子は第一順位の法定相続人となるため、財産や事業を引き継いでもらいたい相手の立場を明確にできます。
たとえば、実子のいない経営者が子の配偶者や後継者候補を養子にすれば、自社株や事業用資産を承継しやすくなります。
また、孫を養子にすることで、特定の家系へ資産を残したいという意思を反映しやすくなる場合もあるのです。
一方、相続人が増えると、ほかの相続人の法定相続分や遺留分にも影響します。
そのため、遺言書の作成も組み合わせながら、財産全体の配分を事前に整えておくことが大切です。
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相続目的の養子縁組で気をつけるべき注意点

ここまで養子縁組による節税効果などのメリットを解説しましたが、事前に知っておくべきリスクや、注意点もおさえておきましょう。
最後に、相続を目的とした養子縁組におけるトラブルや、税務上の対策について解説していきます。
相続トラブルの回避
養子を迎えて法定相続人が増えると、もともとの相続人1人あたりの法定相続分は小さくなります。
たとえば、実子2人だけなら各2分の1ですが、養子が1人くわわると子ども3人で各3分の1となります。
縁組の事実や理由を相続開始後に初めて知った場合、ほかの相続人が不信感を抱き、遺産分割が難しくなるでしょう。
家業の承継や介護への感謝など、縁組の目的は生前に家族へ説明しておくことが大切です。
さらに、公正証書遺言などで財産の配分を明確にし、遺留分にも配慮するとトラブルを防ぎやすくなります。
相続税2割加算の適用
相続税には、配偶者や一親等の血族以外が財産を取得した場合に、税額へ20%を加算する仕組みがあります。
養子は原則として一親等にあたるため対象外ですが、孫を養子にした場合は例外的に2割加算の対象となります。
これは、親から子、子から孫へと2回相続するところを1回で承継する「世代飛ばし」に配慮したルールです。
たとえば、本来の相続税が1,000万円なら、加算後は1,200万円となります。
ただし、孫が代襲相続人となる場合は対象外となるため、孫養子では基礎控除の効果と加算後の税額をあわせて確認しましょう。
否認リスクと低減策
養子縁組が法律上有効でも、相続税を減らすことだけが目的と判断されると、税額計算上の法定相続人から除外される場合があります。
亡くなる直前に複数の孫と急いで縁組した場合や、日常的な交流がほとんどない場合は、縁組の目的を説明しにくくなるでしょう。
否認リスクを抑えるには、事業承継や家族関係など、縁組をおこなう理由を記録に残すことが大切です。
また、余裕を持って手続きを進め、継続的な交流を通じて実態のある親子関係を築くことも重要です。
税務面に不安がある場合は、事前に税理士などへ相談し、制度の適用関係を確認しておきましょう。
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まとめ
相続における養子縁組にはおもに2種類があり、実子と同等の相続権が与えられるため、ご自身が希望する財産承継の形を法的に整えることができます。
養子を迎えて法定相続人の数が増えることで、基礎控除額や非課税限度額が拡大し、相続税の負担を減らしながら円滑な資産承継を進めることが可能です。
親族間での相続トラブルや孫養子への2割加算、税務署からの否認リスクを防ぐためにも、生前の丁寧な説明や専門家への事前の相談をしっかりとおこなうべきでしょう。
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