不動産を相続した際に確定申告が必要なケースとは?手続きの方法も解説!

不動産を相続した際に確定申告が必要なケースとは?手続きの方法も解説!

この記事のハイライト
●不動産を相続した際の確定申告は基本的に不要
●不動産を相続した際に確定申告が必要なのは売却した場合や賃貸収入が生じる場合などである
●確定申告をおこなう際は税務署へ直接持参するほかに郵送やe-Taxなどの方法がある

不動産を相続したときは、確定申告が必要なことと不要なことがあります。
そのため、ご自身がどちらのケースに該当するかを判断しなくてはなりません。
そこで今回は不動産を相続した際の確定申告について、不要なケースと必要なケース、手続きの方法などを解説します。
神戸市の北区や須磨区で不動産を相続する可能性のある方は、ぜひご参考にしてください。

不動産を相続した際の確定申告が基本的に不要である理由とは

不動産を相続した際の確定申告が基本的に不要である理由とは

不動産を相続したときは、基本的に確定申告は不要です。
なぜ不要なのかを理解するために、確定申告の概要を確認してみましょう。

確定申告とは

確定申告とは、1年間の所得とその所得にかかる税金を計算して、税務署に申告と納税をする手続きです。
前年の1月1日から12月31日までの所得を、次の年に確定申告します。
会社員の場合、給与所得は会社が本人に代わって手続きをしているので、ご自身で確定申告をする必要はありません。
けれど、給与所得以外の所得が生じた場合は確定申告が必要です。
たとえば、副業で収入を得ているケースや、不動産を売却して利益が生じたケースです。
これらの所得が20万円を超える場合は、ご自身で確定申告をおこなう必要があります。

不動産を相続した際に確定申告が不要な理由とは

給与所得以外の所得が生じた場合に確定申告が必要だとわかると、相続によって不動産などの財産を取得したケースも該当すると思うかもしれません。
けれど、先述のとおり相続の際は基本的に確定申告が不要です。
その理由は、相続で得た財産は所得ではないからです。
対価が発生していない財産の取得に関しては、基本的に所得ではなく、相続か贈与だとみなされます。
確定申告は所得を申告する手続きであるため、所得に該当しない場合は必要ありません。
ただし、対価が発生していない財産の取得では、相続税や贈与税が課される可能性があります。
それぞれの税金には基礎控除額が定められており、その金額を超える財産を受け取った場合は税金が課されます。
その場合、確定申告は不要ですが、相続税や贈与税の申告をおこなわなくてはなりません。
相続税の場合は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をする必要があります。
贈与税の場合は、翌年の確定申告と同じ期間内に申告をします。
発生する税金によって申告時期が異なるので注意しましょう。

▼この記事も読まれています
家を相続する際の手続き方法は?不動産の分け方も解説

不動産を相続した際に確定申告が必要なケースとは

不動産を相続した際に確定申告が必要なケースとは

先述のとおり、不動産などの財産を相続した際は基本的に確定申告が不要です。
ただし、なかには確定申告が必要なケースもあるので注意しなくてはなりません。
そこで、不動産を相続した際に確定申告が必要なのはどのようなケースなのか確認しておきましょう。

確定申告が必要なケース①不動産を売却した

相続した不動産を売却した場合は、確定申告が必要になる可能性があります。
確定申告が必要になるのは、売却によって利益が生じたケースです。
不動産売却によって生じた利益は譲渡所得と呼ばれ、所得に該当するので確定申告をおこなわなくてはなりません。
ただし、売却価格がそのまま譲渡所得になるわけではなく、「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で計算した金額が譲渡所得になります。
取得費には不動産を購入する際にかかった費用、譲渡費用には売却する際にかかった費用を入れて計算します。
この計算結果がプラスになった場合は、不動産を売却した翌年に確定申告をおこないましょう。

確定申告が必要なケース②不動産を換価分割した

換価分割とは、相続した不動産を複数の相続人で分ける方法の1つです。
不動産を公平に相続できるように、売却して現金を複数の相続人で分けることを換価分割と言います。
不動産はそのままだと複数の相続人で分けることが難しいものですが、現金化してから相続すると希望する割合で分割できます。
ただし、売却によって譲渡所得が生じた場合は翌年に確定申告が必要です。

確定申告が必要なケース③賃貸収入のある不動産を相続した

賃貸物件や駐車場など、収入を生む不動産や土地を相続した場合も確定申告をおこなう必要があります。
相続が発生した日以降の賃貸収入は相続人の所得になるからです。
また、被相続人が亡くなった日までの賃貸収入は被相続人の所得として確定申告しなくてはなりません。
そのため、相続人が被相続人の代わりに確定申告する「準確定申告」も必要なので、忘れずに手続きをしましょう。

確定申告が必要なケース④不動産を寄附した

相続した不動産を国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄附した場合、一定の要件を満たすと寄附金控除を受けられます。
寄附金控除を受けると所得が控除されるので税金の負担が軽減します。
控除を受けるためには確定申告が必要なので希望する場合は手続きをおこないましょう。

▼この記事も読まれています
相続時に必要な遺言書を紛失したらどうなる?3つの遺言書の対処法を解説

不動産を相続した際の確定申告の手続き方法とは

不動産を相続した際の確定申告の手続き方法とは

確定申告が必要な場合は、事前に手続き方法を確認しておくとスムーズに進めることができます。
そこで、手順や申告方法、必要書類と申告時期についてそれぞれ確認しておきましょう。

不動産を相続した際に確定申告をおこなう手順と申告方法

確定申告の基本的な手順は以下のとおりです。

  • ●必要書類をそろえる
  • ●確定申告書を作成する
  • ●税務署に確定申告書を提出する

税務署に確定申告書を提出する際は、直接持参するほかにも郵送やインターネットを利用したe-Taxなどの方法があります。
確定申告の時期には税務署に相談窓口が設けられるので、不明点がある方や不備が心配な方などは税務署で申告書を作成して提出すると良いでしょう。
相談が不要な場合は、自宅で作成した確定申告書を郵送やe-Taxで提出すると税務署へ行く手間が省けます。

不動産を相続した際の確定申告に必要な書類

不動産を相続した際の確定申告に必要な書類は、確定申告書や本人確認書類、控除証明書や源泉徴収票などです。
また、譲渡所得を確定申告する際は、譲渡所得の内訳書や売買契約書のコピー、取得費用や売却費用の領収書なども必要です。
確定申告書は管轄の税務署でもらえるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
そのほかの書類は手元にあるものが多いので、早めに探してそろえておきましょう。

不動産を相続した際に確定申告をおこなう時期

確定申告の期間は基本的に2月16日~3月15日ですが、曜日の兼ね合いなどによって変わる可能性があります。
たとえば、2024年分の確定申告の期間は、2025年2月17日(月)~3月17日(月)でした。
確定申告が必要なのに期間内に手続きをしないと、無申告加算税や延滞税を課せられてしまいます。
そのため、確定申告の期間はしっかりと確認して、期限までに手続きを終えるようにしましょう。
なお、被相続人の所得を申告する準確定申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内におこなわなくてはなりません。
確定申告とは期限が異なることに注意して早めに手続きを済ませましょう。

▼この記事も読まれています
不動産を相続するとどのような税金がかかる?計算方法や税金対策も解説!

まとめ

不動産を相続した際の確定申告は基本的に不要ですが、場合によっては必要なこともあります。
相続した不動産を売却した場合や、賃貸収入のある不動産を相続した場合などは確定申告が必要です。
確定申告は期間が決まっているので、事前に申告方法や必要書類などを確認してスムーズに進めましょう。
神戸市の不動産売却ならツナグ不動産がサポートいたします。
当社は税理士・司法書士との提携があり、相続不動産の手続きもサポートできます。
神戸市の不動産のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。

ツナグ不動産株式会社著者画像

ツナグ不動産株式会社

不動産売買の専門知識を有し、豊富な実績と経験を持っています。不動産業界15年以上で仲介実績1000件超に裏付けられた、多くのお客様から信頼をいただいています。
私たちは、お客様一人ひとりの立場に立ち、誠実で丁寧な対応を心掛けています。

■強み
・初めての方も安心
・経験実績豊富
・スピード対応

■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)