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相続放棄ができないケースとは?失敗しないためのポイントも解説!

相続放棄ができないケースとは?失敗しないためのポイントも解説!

この記事のハイライト
●相続放棄は却下すべきことが明らかなケース以外は基本的に受理される
●相続放棄ができないのは単純承認が成立したケースや熟慮期間が過ぎたケースなどである
●相続放棄で失敗しないためのポイントには相続財産の調査を入念におこなうことや期限に間に合うように手続きを進めることなどが挙げられる

相続人になったとき、相続放棄を検討することもありますよね。
相続放棄の申述は基本的に受理されますが、なかにはできないケースもあるので注意が必要です。
そこで今回は相続放棄の概要やできないケース、失敗しないために押さえておくべきポイントなどについて解説します。
神戸市の北区や須磨区で相続人になった方は、ぜひご参考にしてください。

相続放棄の概要と受理されることが多い理由とは

相続放棄の概要と受理されることが多い理由とは

相続財産はプラスの財産だけではなく、なかには受け取りたくないマイナスの財産が含まれていることもあるでしょう。
たとえば多額の借金や未払金、使い道のなさそうな不動産などです。
このようなマイナスの財産を相続したくない場合は、相続放棄が有効です。
どのような方法なのか、概要を確認してみましょう。

相続放棄とは

相続放棄は、遺産を相続する方法の1つです。
相続人になったときは単純承認と限定承認、相続放棄の3つの相続方法から自分に適したものを選ぶことができます。
単純承認とはすべての財産を相続する方法であり、限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済する方法です。
そして相続放棄は、遺産をすべて放棄する方法です。
選択すると最初から相続人ではなかったとみなされ、遺産を何も受け取ることができません。
けれど、負債のほうが多いケースや相続争いに巻き込まれたくないときなどには有効な方法です。
相続放棄をする場合は期限内に相続放棄申述書を作成して、必要書類とともに家庭裁判所へ提出して申述します。
必要書類は相続放棄申述書をはじめ、亡くなった方の戸籍謄本や戸籍の附票または住民票除票、相続放棄する方の戸籍謄本などです。
期限は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内であるため、早めの手続きが必要です。

相続放棄は受理されることが多い理由とは

相続放棄を申述しても受理されないと、相続を受け入れるしかなくなります。
そのため、相続放棄を希望する場合は受理されるかどうかが心配になるかもしれません。
けれど、相続放棄は申述すれば受理されることが多いでしょう。
なぜなら、相続放棄は広く受理する運用がおこなわれていると考えられるからです。
その根拠は、相続放棄の裁判所審査に関する裁判例に「家庭裁判所は却下すべきことが明らかな場合以外は相続放棄の申述を受理すべき」とあるからです。
したがって、却下すべきことが明らかなケース以外は、きちんと申述すれば基本的に受理されると考えて良いでしょう。

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相続放棄をしたくてもできない4つのケースとは

相続放棄をしたくてもできない4つのケースとは

先述のとおり、相続放棄は受理されることが多いと考えられます。
ただし、申述すれば必ず受理されるわけではありません。
なかには相続放棄ができないケースもあるので、注意が必要です。
どのようなときに相続放棄ができないのか、4つのケースを確認してみましょう。

相続放棄ができないケース①単純承認が成立した

相続放棄ができないケースのなかでも注意が必要なのは、単純承認をしたとみなされる行為です。
亡くなった方の財産を使用したり処分したりすると、単純承認をしたとみなされて相続放棄ができなくなることがあります。
単純承認をしたとみなされる行為には、以下のようなことが挙げられます。

  • ●現金の使用
  • ●預貯金の払い戻しや解約
  • ●不動産や車などの名義変更
  • ●不動産のリフォーム
  • ●経済的価値のある遺品の持ち帰り

このような行為は相続を受け入れたと捉えられ、単純承認をしたとみなされるので、相続放棄はできない可能性が高いでしょう。

相続放棄ができないケース②遺産分割協議書に押印した

遺産の分け方について相続人全員が話し合って決めることを遺産分割協議と言い、遺産分割協議書はそこで決まった内容を記載した書類です。
遺産分割協議書に印鑑を押してしまった場合は、単純承認をしたとみなされます。
遺産分割協議に参加した時点で単純承認をしたとみなされる可能性もあるので、相続放棄を考えている場合は注意しましょう。

相続放棄ができないケース③熟慮期間が過ぎた

熟慮期間とは、相続放棄の期限までの期間のことです。
先述のとおり、相続放棄の期限は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。
この期間を過ぎても相続放棄の手続きをしなかった場合は、単純承認をしたとみなされて相続放棄はできません。

相続放棄ができないケース④照会書に回答しなかった

照会書とは、相続放棄を申述したあとに家庭裁判所から届く書類です。
その申述が真意に基づいたものであるかなどの簡単な質問が記載されており、届いたら必要事項を記入して返送します。
照会書に回答しないと申述が却下され、相続放棄ができない可能性があるので、届いたら早めに返送しましょう。

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相続放棄で失敗しないために押さえておくべきポイントとは

相続放棄で失敗しないために押さえておくべきポイントとは

相続放棄は受理されることが多いものの、なかにはできないケースもあります。
相続財産に多くの負債がある場合などは、相続放棄ができないと困ってしまうでしょう。
また、相続放棄をしたあとにプラスの財産のほうが多かったことが判明しても撤回はできません。
このような失敗をしないためには、ポイントを押さえることが大切です。
とくに押さえておきたい3つのポイントについて、それぞれ確認しておきましょう。

失敗しないためのポイント①相続財産調査を入念におこなう

基本的に、相続放棄はプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合などに適しています。
どちらの財産が多いのかを正確に把握するためには、相続財産の調査を入念におこなうことがポイントです。
借金があるとそちらに目が向いてしまうかもしれませんが、プラスの財産で返済できる可能性があります。
財産は現金や預貯金だけではなく、不動産や有価証券などもあるので、もれなく調査したうえで相続放棄するべきかどうかを検討しましょう。

失敗しないためのポイント②3か月以内の手続きを忘れない

先述のとおり、3か月の熟慮期間を過ぎると相続放棄ができなくなってしまいます。
そのため、相続財産の調査はスピーディーにおこない、早めに相続放棄するかどうかを決める必要があります。
正当な理由がある場合は熟慮期間を過ぎても認められる可能性がありますが、できるだけ期限内に申述できるように準備を進めましょう。

失敗しないためのポイント③専門家に相談する

相続放棄は、必要に応じて専門家に相談することがおすすめです。
たとえば、相続財産の調査に時間がかかってしまい、3か月の期限が迫って焦ることがあるかもしれません。
そのようなときに決断を急ぐと冷静に判断できず、失敗してしまう可能性があります。
また、相続財産の調査を入念におこなって十分に検討した場合でも、相続放棄のような重大な決断をする際は不安になるものでしょう。
専門家に相談すると費用はかかりますが、相続放棄における失敗を回避できます。
相続放棄で失敗すると大きな損失が生じてしまうかもしれないので、心配な場合は専門家への相談を検討しましょう。

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まとめ

相続財産に負債が多いケースや相続争いに巻き込まれたくないときなどは、相続放棄が有効です。
相続放棄は受理されることが多いものの、却下すべきことが明らかなケースなどは受理されないので注意が必要です。
相続放棄は受理されると撤回できないので、相続財産の調査を入念におこなったうえで慎重に決断しましょう。
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