子なし夫婦の不動産は誰が相続人になる?よくあるトラブル事例と対策を解説
- この記事のハイライト
- ●子なし夫婦の一方が亡くなった場合の相続人は配偶者と亡くなった方の血族相続人になる
- ●よくあるトラブルは配偶者と義理家族の不仲によって遺産分割でもめたり、遺言の効力がなくなったりなど
- ●トラブルの対策方法は「生前贈与」「生命保険の受取人指定」「不動産の現金化」の3つ
夫婦2人暮らしで子どもがいない方は「配偶者が亡くなったときに、不動産相続はどうなるだろう」と、心配ですよね。
本記事では、子なし夫婦の相続人は誰になるのかや、子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル事例と対策について解説します。
神戸市北区、須磨区で不動産を相続予定の方は、ぜひ参考になさってください。
子なし夫婦の不動産相続!相続人について
夫婦2人で生活していて子どもがいない場合は、配偶者が亡くなったときに誰が相続人になるのか気になりますよね。
まずは、相続のルールを押さえましょう。
原則、相続時に遺言書があれば、その指示にしたがって遺産を分けます。
しかし、遺言書がなければ、法律で決められた「法定相続人」が遺産を引き継ぎます。
法定相続人とは?
法定相続人は大きく分けて以下のようになります。
- ●配偶者:夫や妻は常に相続人となる
- ●血族相続人:両親、祖父母、子ども、兄弟姉妹など
血族相続人は、以下の順に相続の権利があります。
- ●子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
- ●両親や祖父母などの直系尊属
- ●兄弟姉妹やその子ども(姪や甥)
子なし夫婦の場合、配偶者のほか、両親や祖父母、次いで兄弟姉妹が相続人です。
遺言書がない時は、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めます。
法律には分け方の基準がありますが、全員が同意すればその通りに分けなくても問題ありません。
ケース別の相続人
亡くなった方の親がまだ生きている場合、相続人は配偶者とその親になります。
もし親がすでに亡くなっていて、代わりに祖父母が生きているなら、祖父母が相続人になります。
親や祖父母がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹がいれば、相続人は配偶者と兄弟姉妹です。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、相続の際に甥や姪が相続人になるケースもあります。
法定相続分は以下のとおりです。
- ●配偶者と親が相続人の場合:遺産は配偶者が3分の2、親が3分の1を受け取る
- ●配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:遺産は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を受け取る
たとえば、遺産が6,000万円あった場合、配偶者と親が相続人なら、配偶者は4,000万円、親は2,000万円を受け取ります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、配偶者は4,500万円、兄弟姉妹は1,500万円です。
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子なし夫婦の不動産相続!よくあるトラブルについて
子なし夫婦のどちらかが亡くなり、相続が発生した場合、以下のようなトラブルがよく起こります。
①義理の家族との話し合いで意見が合わない
遺言書がない場合、相続人には配偶者だけでなく、法定相続人である故人の両親や兄弟姉妹も含まれることがあります。
残された配偶者と義理の家族との関係が不仲な場合、遺産の分配を巡って話し合いがスムーズに進まないケースが多いです。
とくに、長い間連絡を取っていなかった義理の兄弟姉妹との間では、連絡を取ること自体が難しく、トラブルに発展するリスクが高まります。
②不動産をどう分けるかで意見が相違
遺産が不動産のみの場合、遺産分割が困難なためトラブルが起きやすくなります。
銀行預金のように細かく分けられる金銭と違って、不動産は分割が難しいです。
土地を分ける場合も、分けたことによって土地の形が不規則になると価値が下がる恐れがあります。
そのため、不動産を1人が引き継ぐ場合、ほかの相続人に対して相続分に見合った代償金を支払うことが一般的です。
しかし、代償金の額が高額になることが多く、支払いが困難であったり、金額を巡って争いが起きたりすることもあります。
とくに、遺産が自宅の不動産のみで、それを配偶者が相続したい場合には注意が必要です。
③遺言の効力がない
夫婦の一方が、自身の財産を亡くなった夫または妻に相続させたい場合、遺言書を作成する必要があります。
夫婦はそれぞれ独自の遺言書を作成する必要があり、連名で1通の遺言書に記載することはできません。
つまり「財産は遺された夫へ」といった内容を1つの遺言書にまとめることは認められていません。
さらに、問題が生じる可能性があるのは、どちらか一方が先に亡くなった場合です。
亡くなった方宛てに作成された遺言書は、効力がありません。
なぜなら、残された方の遺言書はすでに亡くなった方に財産を相続させるという内容になっているからです。
この問題を回避するために、夫(または妻)が遺言者の死亡以前に死亡したときは、○○(別の相続人)に財産を贈るなど、二次的な遺贈を考慮することが重要です。
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子なし夫婦の不動産相続!よくあるトラブルへの対策
子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルへの対策は、以下の3つです。
①配偶者に生前贈与を検討する
亡くなる前に、自身の財産を配偶者に贈与して、遺産から外す方法があります。
たとえば、配偶者が自宅を相続するために「生前に自宅を配偶者に贈与する」方法です。
通常、贈与から一定期間内に贈与をした方が亡くなった場合、その贈与分も遺産に含まれることがあります。
しかし、2018年に法律が改正され、結婚から20年以上経過した場合、夫婦間における居住用不動産の生前贈与は遺産分割時に考慮されないことになりました。
そのため、結婚から20年以上経った夫婦の場合、この方法で対策するのがおすすめです。
ただし、生前贈与には贈与税に注意が必要です。
居住用の不動産を結婚後20年以上経過した夫婦の間で贈与する場合、贈与税の課税価格から最高2,000万円まで控除される「贈与税の配偶者控除」が適用されます。
110万円の基礎控除も合わせると、評価額が2,110万円以下の不動産を贈与する場合、贈与税がかからないということです。
ただし、贈与税の配偶者控除の適用には要件があるため、不動産を生前に贈与する場合は、税理士に相談することをおすすめします。
②生命保険の受取人に指定する
対策の2つ目は、生命保険の受取人を配偶者に指定することです。
生命保険契約を結んでおくと、被保険者が亡くなった場合、受取人に保険金が支払われます。
この保険金は遺産ではなく、受取人の個人資産として扱われるため、ほかの相続人との遺産分割の対象にならず、保険会社から直接受け取ることができます。
不動産の遺産分割で分け方をめぐって話し合いが難航した際も、受け取った生命保険金で代償金を支払うことを交渉すれば、不動産を1人で相続することも可能です。
③不動産を現金化する
対策の3つ目は、生前に所有している不動産を現金化することです。
これにより、遺産として分配が難しい不動産を残さずに済ませることができます。
不動産を現金化する方法としては、以下の2つが考えられます。
- ●不動産会社に仲介を依頼して売却する
- ●リースバックを利用して不動産を現金化する
不動産会社に仲介を依頼すると、買主探しから売買契約の手配、物件の引き渡しまでサポートするため、スムーズに現金化が可能です。
ただし、住み慣れた自宅を売却する場合は、引っ越しや新居の手配にかかる手間と時間が負担となることが考えられます。
リースバックは、自宅を不動産会社に売却し、そのまま元の自宅を賃貸借契約で借り続ける契約です。
リースバックを選ぶと、自宅を売却しながら引っ越しをせずに住み続けることができます。
家賃の支払いは発生しますが、現金を手にしながら、慣れ親しんだ家で生活を続けられます。
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まとめ
子なし夫婦の一方が亡くなった場合、相続人は遺言書がなければ配偶者と亡くなった方の血族相続人(法定相続人)になります。
よくあるトラブルは、配偶者と義理家族の不仲によって遺産分割でもめたり、遺言の効力がなくなったりすることです。
生前贈与、生命保険の受取人指定、不動産の現金化などで対策しましょう。
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