不動産売却時に受け取る購入申込書とは?項目の見方や注意点について解説
- この記事のハイライト
- ●購入申込書とは「購入希望者が売主に対して購入の意思表示」をする文書のこと
- ●購入申込書の記載項目の見方は「売買価格」「手付金」「住宅ローンの予定額」などが挙げられる
- ●注意点は購入希望額や手付金の額が妥当な金額かどうかを確認することなど
不動産を売りに出した際は、購入希望者から購入申込書を受け取りますが、初めて売却される方はどのような書類なのかわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産売却時に受け取る購入申込書とはなにか、見方や記載項目、購入申込書を受け取った際の注意点について解説します。
神戸市北区、須磨区で不動産を売却予定の方は、ぜひ参考になさってください。
不動産売却時に受け取る「購入申込書」とは?
不動産を売りに出した際は、物件を気に入った購入希望者から購入申込書が届きます。
購入申込書とは、購入希望者が売主に対して「その不動産を購入したい」と明確に意思表示した書面のことです。
購入申込書には、購入希望者が物件に対する希望条件が記載されています。
たとえば、価格や引き渡し日などの条件です。
不動産取引では、通常、仲介の不動産会社がこの申込書の標準フォームを提供します。
購入希望者はそのフォーマットに沿って内容を記入します。
売買契約書との違い
購入申込書の受け渡しは不動産取引における初期段階であり、買主と売主が交渉を開始するための出発点です。
購入申込書を売主に提出することは、買主の資金計画が整い、購入に向けて本気であることを示す行為です。
しかし、この段階ではまだ正式な売買契約は結ばれていません。
購入申込書を提出したとしても、売買は成立しておらず、売主が自動的に申し込みを受け入れるわけでもありません。
売主は、提出された条件を見て、交渉を始めるか、場合によっては申し込みを拒否するかを選べます。
重要なのは、購入申込書は売買契約成立の前段階であることです。
双方が納得する条件で正式な売買契約に至るまで、多くの交渉がおこなわれることが一般的です。
この過程で、売主は購入条件を変更する提案をすることができ、買主はそれに応じて再検討し、合意に至るか決定します。
キャンセルについて
万が一、購入申込書を提出した後に購入希望者が心変わりした場合、申し込みを撤回することが可能です。
この段階では法的な拘束力はなく、キャンセルによって罰金や追加料金が発生することはありません。
ただし、申込時に支払うことが一般的な申込金は、キャンセルしても返金されます。
なお、申込金は、5万円~10万円が相場です。
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不動産売却における購入申込書の見方や記載項目とは?
購入申込書に記載された情報は、買主と売主が物件の売買に関して初期の合意に至るための基盤を提供します。
この申込書を基に、両者は価格、支払条件、契約日などについて詳細な交渉をおこない、最終的な合意に至ります。
購入申込書に記載される主要な項目は、以下のとおりです。
①売買価格の見方
売買価格は、購入希望者が希望する物件の価格を記入する欄です。
たとえば、物件が3,500万円で市場に出されている場合、購入希望者は「3,000万円で購入したい」と提案することがあります。
上記のように記載の価格が売り出し価格よりも低い場合、値下げを要求していることを意味します。
つまり、購入申込書に記載された金額は交渉の出発点となり、購入希望者がどの程度価格交渉を望んでいるかが示されるのです。
ただし、非現実的な値引きを要求された場合は、交渉を拒否することも可能です。
価格交渉は、一般的に不動産会社を介しておこないます。
②手付金の見方
手付金は、売買契約が成立した際に買主が売主に対して先に支払う予定の金額のことです。
通常は売買価格の5~10%が目安です。
手付金の額は、買主から売買契約を一方的に破棄されたときの担保として機能します。
買主は、売買契約を一方的にキャンセルした場合、手付金は売主のものになる決まりです。
しかし、もし売主側の都合で契約を一方的に解除した場合は、売主が受け取った手付金の倍額を買主に返還する必要があります。
この手付金のルールは、契約を安易に破棄しないよう双方に責任を持たせるためのものです。
③住宅ローンの利用と借り入れ予定額の見方
不動産購入に際して、多くの買主は住宅ローンを利用します。
購入申込書には、ローンを利用する予定かどうか、そしてどの程度の額を借り入れる計画であるかが記載されています。
住宅ローンの情報は、買主が購入に向けてどのような資金計画を立てているかを示すものです。
ただし、この時点でローンの承認が確定しているわけではなく、最終的なローンの審査結果によっては売買契約が成立しない可能性もあります。
そのため、ローンが不承認となった場合のリスクを理解しておくことが重要です。
④売買契約日の見方
この項目では、購入希望者が契約を締結したいと考えている日付を記入します。
この日付は、購入希望者の都合に基づく希望日であり、最終的な契約日は双方の合意によって決定されます。
売買条件の交渉が進むなかで、この日付は変更されるケースも多いです。
しっかりとスケジュールをチェックしてから調整しましょう。
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不動産売却時に購入申込書がきたときの注意点とは?
不動産を売却する際、購入申込書を受け取ったときは、将来のトラブルを避けるために細心の注意を払う必要があります。
とくに、購入希望額、手付金、そして購入希望日の3つの項目は、売買契約における重要な要素です。
最後に、それぞれの項目に対する詳細なチェックポイントと注意点について解説します。
①購入希望額の注意点
購入申込書を受け取ったら最初に注目すべきは「購入希望額」です。
購入申し込みの段階では、購入希望者は通常、市場価格よりも低めの価格を提示することが多いです。
一般的に、購入希望者は最初から交渉の余地を残しておきたいと考えます。
しかし、あまりにも低い価格を提示された場合、それが市場価格や物件の価値に見合ったものかどうかを検証することが重要です。
価格の根拠や購入希望者の予算、市場状況を考慮して、提示された購入希望額が適正かどうかを判断することが大切です。
「早く売却したいから」と焦って相場よりも大幅に安い価格で応じないように、ご注意ください。
②手付金の額の注意点
次に、申込書に記載された手付金の額を慎重に確認することが大切です。
手付金は、買主が契約に対して真剣であることの証として機能し、売買契約が成立した際は購入代金の一部として先に売主へ支払われる金額です。
前述のとおり、手付金の額は売買価格の5%から10%が一般的ですが、この範囲に固執する必要はありません。
しかし、手付金がとても少ない場合、買主が契約を破棄するリスクが高まります。
なぜなら、手付金が少なければ買主が契約を解除する際の損失も少ないからです。
したがって、手付金の額が妥当かどうかを検討し、必要に応じて交渉をおこなうことが重要です。
③購入希望日の注意点
購入申込書に記載されている購入希望日についても注意深く検討する必要があります。
購入希望日は、買主が売買契約の締結を希望する日です。
購入希望日までの期間は、長すぎず、短すぎない期間であるかどうかを確認することが重要です。
たとえば、希望日があまりにも遠い場合、買主がほかの物件を探す時間が増え、取引が不安定になる可能性があります。
一般的には、購入申込書を受領後2~3日以内、遅くとも1週間以内に売買契約を結ぶことが望ましいです。
ただし、買主が物件の状態をより詳細に調査するために住宅診断(ホームインスペクション)を希望する場合もあります。
このような場合は、診断結果を待ってから売買契約を結ぶことが賢明です。
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まとめ
購入申込書とは、購入希望者が売主に対して購入の意思を表明する文書のことです。
購入申込書の記載項目の見方としては、売買価格、手付金、住宅ローンの予定額などが挙げられます。
注意点は、購入希望額や手付金は妥当な金額かどうか、購入希望日は申込書を受け取ってから遅くとも1週間以内に設定することです。
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