相続における代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の書き方を解説
- この記事のハイライト
- ●代償分割とは相続人が特定の財産を受け取る代わりに他の相続人に代償金を支払う方法のこと
- ●不動産を手元に残せるうえに相続税が安くなるメリットがある一方資金力が必要となる点がデメリット
- ●代償分割を選ぶ際には遺産分割協議書にしっかりと代償金を明記しておくことが大切
代償分割は遺産を公平に分ける方法ですが、相続を受ける側に十分なお金がないと難しい場合もあります。
今回は、相続時における代償分割とはなにか、代償分割のメリット・デメリット、代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法について解説します。
神戸市北区、須磨区で不動産を相続予定の方は、ぜひ参考になさってください。
不動産相続における代償分割とは?
相続で分ける財産には、現金だけでなく不動産や自動車、有価証券などさまざまなものがあります。
預貯金や現金は均等に分けやすいですが、自動車や不動産は公平に分けるのが難しいです。
トラブルを避けてスムーズに相続を進めるためには、遺産分割の方法や特徴を理解しておくことが大切です。
代償分割とは
代償分割とは、特定の相続人が特定の財産を受け取る代わりに、他の相続人に代償金を支払う遺産分割方法を指します。
たとえば、時価3,000万円の不動産を兄弟3人で相続する場合、兄がその不動産を受け取り、弟2人にそれぞれ1,000万円ずつ支払うのが代償分割です。
代償分割は、被相続人と一緒に住んでいた相続人が引き続きその家に住みたい場合によく利用されます。
また、事業を引き継ぐ際に後継者が会社の財産を一括で受け取りたい場合にも、代償分割が使われることが多いです。
代償金の金額は、民法で定められた法定相続分に基づいて計算されるのが一般的です。
代償分割以外の遺産分割方法
不動産を含む遺産を分割する方法は、代償分割のほかに「現物分割」「換価分割」「共有分割」の3つがあります。
「現物分割」とは、不動産などの財産を現金に換えず、そのまま相続人に分ける方法です。
たとえば、相続財産に不動産と現金がある場合、兄が不動産を相続し、弟が現金を相続するケースが挙げられます。
現物分割は、被相続人の財産が多様で、相続人それぞれが特定の遺産を受け取れるときによく使われます。
換価分割とは、財産を売却して現金に変え、その現金を相続人同士で分ける方法です。
たとえば、相続した2,000万円の土地を売却し、売却後の現金を兄弟2人で1,000万円ずつ分けるケースが挙げられます。
不動産を現金化すると、公平に分けやすくなり、相続人同士の納得が得やすくなります。
共有分割とは、財産の一部または全部を複数の相続人で共有する方法です。
たとえば、相続した不動産を兄弟2人がそれぞれ半分ずつの持分で登記する方法が挙げられます。
ただし、共有状態の不動産を売ったり利用したりする際は、全員の同意が必要となり、意見が合わないとトラブルに発展しやすいため、注意が必要です。
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代償分割で相続するメリット・デメリットとは?
不動産を含む遺産を相続する際、代償分割で遺産分割をおこなうと、以下のメリット・デメリットがあります。
代償分割のメリット
代償分割を選ぶと、以下のようなメリットがあります。
- ●不動産を手元に残せる
- ●公平かつスムーズに遺産分割ができる
- ●相続税が安くなる可能性がある
不動産は、そのままでは分けるのが難しい財産ですが、代償分割を利用すると売却せずに相続人の1人がそのまま所有できます。
たとえば、被相続人と同居していた家や家業で使用している事業用不動産など、手放すのが難しい不動産を相続する場合や、思い入れのある家を維持したい場合に便利です。
代償分割では、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払います。
代償金により、相続人全員が公平に遺産を受け取ることができ、遺産分割協議がスムーズに進みやすくなる点もメリットです。
また、不動産を売却したり共有名義にする手間が省けるため、トラブルを回避しやすくなります。
さらに、代償分割を利用する際に一定の条件を満たすと、相続税が軽減されるメリットもあります。
たとえば、被相続人と同じ家で暮らしていた相続人がその家を代償分割で相続する場合、小規模宅地等の特例を適用すると、自宅敷地の評価額を最大80%減額することが可能です。
代償分割のデメリット
代償分割を選ぶときには、以下のようなデメリットがあります。
- ●資金力が必要
- ●不動産の価格設定でトラブルになる可能性
- ●贈与税がかかるリスク
代償分割では、特定の相続人が不動産を受け取る代わりに、他の相続人に現金を支払う必要があるため、現金を用意できるだけの資金力が求められます。
預貯金などから代償金を準備する場合、十分な資金がない相続人には代償分割は難しい方法です。
また、代償金を計算する際に使う不動産の価格設定が問題になることがあります。
不動産の価格には、相続税評価額や時価などさまざまな基準があり、評価方法によって価格が異なるため、どの評価方法を採用するかで相続人間で意見が分かれることがあります。
不動産の評価方法の違いが原因でトラブルになる可能性があるため、注意が必要です。
通常、代償分割では贈与税はかかりませんが、代償金額が高すぎたり、遺産分割協議書に代償分割についての記載がなかったりすると、贈与税が発生する恐れもあります。
適切な書類の作成が必要であり、注意を怠ると予期せぬ税金が発生するため、ご注意ください。
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代償分割で相続する際の遺産分割協議書の書き方と計算方法
代償分割で不動産を相続する場合、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法が通常とは異なる点があります。
遺産分割協議書の書き方
代償分割を選択した場合、遺産分割協議書にその旨を明確に記載する必要があります。
記載を怠ると、代償金が相続とは無関係な贈与とみなされ、贈与税が課される恐れがあるため、ご注意ください。
たとえば、「不動産を取得する代わりに、金○万円を支払う」と明記すると、代償分割による代償金であることがはっきりと示されます。
遺産分割協議書の作成は、専門的な知識が必要です。
不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると、正確かつ適切な書類を作成することができます。
代償分割を選んだときの相続税の計算方法
代償金を支払う側の課税対象額は、相続した遺産の価値から、支払った代償金を引いた金額です。
一方、代償金を受け取る側の課税対象額は、受け取った代償金の金額です。
さらに、他に相続する遺産がある場合は、その価値も加算されます。
たとえば、以下のような状況を考えてみましょう。
- ●相続する自宅の相続税評価額:8,400万円
- ●代償分割時点での自宅の時価:1億500万円
- ●兄が相続する自宅:兄が自宅を相続し、弟に代償金として4,200万円を支払う
この場合、代償金の計算方法によって相続税の課税対象額が変わります。
相続税評価額を基準に代償金を決めた場合、兄の課税対象額は、相続税評価額の8,400万円 から代償金 4,200万円を引いた金額です。
8,400万円-4,200万円=4,200万円
一方、弟の課税対象額は、受け取った代償金4,200万円になります。
一方、時価を基準に代償金を決めた場合、弟の課税対象額の計算は、受け取った代償金4,200万円 に、相続税評価額と時価の比率を掛けます。
4,200万円×(8,400万円÷1億500万円)=3,360万円
兄の課税対象額の計算は、相続税評価額8,400万円 から弟の課税対象額 3,360万円を引いた金額です。
8,400万円-3,360万円=5,040万円
このように、代償金を決める基準(相続税評価額か時価か)によって、課税対象額が異なります。
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まとめ
代償分割とは、相続人が特定の財産を受け取る代わりに、他の相続人に代償金を支払う遺産分割方法です。
代償分割で不動産を相続すると、相続税が安くなるなどのメリットがありますが、資金力が必要となることなどがデメリットです。
代償分割を選ぶ際には、遺産分割協議書にしっかりと明記しておくことが大切になります。
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