根抵当権とは?設定された不動産を相続した場合の対応

根抵当権とは?設定された不動産を相続した場合の対応

この記事のハイライト
●不動産の根抵当権とは一定の範囲内で何度も借り入れや返済ができるもので事業を営んでいる方向けの権利
●そのまま相続する場合は所有者の変更をおこなったり債務者の変更登記をおこなったりといった手続きが必要
●抹消の手続きは債務があるか否かで異なりマイナスの財産が多い場合は相続放棄も選択肢の一つとなる

相続によって、根抵当権の設定された不動産を取得するケースがあります。
抵当権は知っているものの、根抵当権に馴染みがない方もいらっしゃるでしょう。
根抵当権の設定された不動産は、早めに相続することが求められるので注意が必要です。
今回は根抵当権とはどのようなものなのか、そのまま取得する場合の対応方法や、抹消する条件について解説します。
神戸市北区や須磨区で、不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考になさってください。

不動産相続における根抵当権とは?

不動産相続における根抵当権とは?

まずは、抵当や根抵当権とはどのようなものなのか、相続を急ぐべき理由を含め解説します。

そもそも抵当とは?

抵当とは、お金を借り入れるときに、担保にする土地や建物といった財産のことです。
たとえば金融機関から融資を受けてマイホームを購入するとき、金融機関はその土地や建物を担保に設定します。
何らかの事情で返済が不可となり、貸したお金が返ってこない場合、担保にしている土地や建物を売却し、債権を回収する仕組みです。
住宅ローンを使ってマイホームを購入し、返済を続けている方は、マイホームが担保になっていることと思います。

根抵当権とは?

根抵当権とは、金融機関との継続的な取引をおこなうために、用いられるものです。
そのため、個人の方ではなく、事業をおこなっている方に適しています。
亡くなった方が事業を営んでいる場合は、根抵当権が設定された不動産を相続するケースも少なくありません。
抵当権とは大きな違いがあるため、あらかじめ特徴を知っておくと、スムーズな遺産相続をおこなえます。

特徴1:一定の範囲内で何度も借り入れや返済ができる

特徴や違いとしてまず挙げられるのが、一定の範囲内で何度も借り入れや返済ができることです。
手続きの際に、あらかじめ限度額(担保上限額)が設定されます。
その範囲内であれば、お金を借りたり返済したりといったことが何度でも可能です。
事業を営むうえで必要な資金を、スムーズに確保する際に役立ちます。

特徴2:登記の手続きや費用が不要になる

登記の手続きや費用が不要になることも、特徴の一つです。
登記された抵当権は、融資を受けたお金を完済すると、抹消されることになります。
たとえば住宅ローンでマイホームを購入し、返済が完了すると抵当権が消滅し、その家はご自身のものとなります。
抹消後は、新たな融資を受けない限り、抵当権に関わることはないでしょう。
しかし、事業を営んでいる場合、何度も融資を受けることになります。
そのたびに抵当権の設定登記や抹消登記をおこなう場合、手間がかかるのがデメリットです。
登記には費用もかかるので、金銭的な負担も大きくなります。
根抵当権ならその都度登記をおこなわなくて済むので、事業資金を調達する際は、根抵当権を用いるのが一般的です。

特徴3:返済日や返済額が決まっていない

返済日や返済額が決まっていないことも、違いの一つです。
抵当権の場合、返済すべき日や金額が、あらかじめ決められています。
そのため、その期日までに決まった金額を支払わなくてはなりません。
その反面、返済日や返済額についてのルールがないため、いついくら返済するかは債務者の自由となります。

相続を急ぐ理由とは?

急ぐ大きな理由は、相続開始から半年が経過すると元本確定がおこなわれるからです。
元本確定とは、根抵当権を辞めるときの手続きで、辞めたタイミングでの借り入れ金額が確定します。
元本確定をおこなうと、抵当権と同じ扱いとなるので、新たな借り入れはできなくなります。
そのため、事業を継承する場合はなるべく早く相続することが重要です。

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根抵当権が設定された不動産をそのまま相続する方法

根抵当権が設定された不動産をそのまま相続する方法

続いて、根抵当権が設定された不動産を、そのまま相続する方法について解説します。
亡くなった方の事業を引き継ぐ場合、そのまま不動産を継承するのが一般的です。
根抵当権を維持しないまま取得してしまうと、事業資金の借り入れができなくなってしまいます。

そのまま相続する方法1:所有者を変更する

そのまま土地や建物を取得する場合は、まず所有者の変更が必要です。
亡くなった方から取得した方に名義を変更することを、所有権移転登記(相続)と呼びます。
相続が発生したとき、有効な遺言書がない場合は遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議とは、財産の取得方法や割合について、当事者全員で話し合うことを指します。
誰が根抵当権の設定された不動産を取得するかも、遺産分割協議で決めることになるでしょう。

そのまま相続する方法2:債務者の変更登記をおこなう

次の流れは、債務者の変更登記をおこなうことです。
まずは、一度相続人全員を債務者として登記しなければなりません。
そのため、話し合いで誰が債務者になるかを決めたとしても、まずは全員が債務者となる必要があります。

そのまま相続する方法3:指定債務者の合意の登記をおこなう

最後に、指定債務者の合意の登記をおこないます。
この登記は、亡くなった方の事業を引き継ぐ方を、債務者として設定する手続きです。
相続が開始されたあとは、指定債務者と根抵当権者とのあいだの債務を、担保することになります。
登記をする場合は、上記の手続きを相続開始の翌日から、半年以内におこなう必要があります。

そのまま相続する場合に注意したいこと

根抵当権を継承する場合、債権者が作成した書類が必要です。
そのため、債権者に相続が発生した旨を連絡しなければなりません。
また、マイナスの財産が多い場合、権利をそのまま引き継ぐと、経済的な支障が出ることがあります。
そのようなときは相続放棄も、選択肢の一つです。

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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法

相続した不動産の根抵当権を抹消する方法

最後に、相続した不動産の根抵当権を抹消する方法について解説します。

抹消する方法1:債務がある場合

債務がある場合の抹消方法は、不動産を売却し、借り入れているお金を返済することです。
完済することによって、根抵当権を抹消する手続きをおこなえます。
もし売却金額が債務の金額を下回っている場合、借り入れているお金を完済することができません。
そのようなときは、相続放棄も選択肢の一つです。
相続放棄を選ぶ場合は、3か月以内に手続きが必要となるので、早めに売却の手続きをおこなうことが重要となります。

抹消する方法2:債務がない場合

債務がない場合は、金融機関に相談にいき、同意を得られれば抹消手続きができます。
また、事業を継承しない場合、根抵当権を設定しているメリットはほぼありません。
事業を営む予定がない場合は、不動産を売って現金で相続することも、選択肢の一つとなるでしょう。

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まとめ

根抵当権とは事業を営んでいる方向けの権利で、一定の範囲内で何度も借り入れや返済ができたり、登記の手間や費用を削減できたりするのが特徴です。
そのまま不動産を相続する場合は、所有者の変更をおこなったり債務者の変更登記をおこなったり、指定債務者の合意の登記などの手続きが必要となります。
抹消の手続きは債務があるか否かで異なり、マイナスの財産が多い場合は、相続放棄も選択肢の一つです。
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