空き家の処分方法とは?それぞれの処分方法のメリット・デメリットを解説

空き家の処分方法とは?それぞれの処分方法のメリット・デメリットを解説

この記事のハイライト
●空き家を更地にして売却すると売れやすくなるメリットがある一方で解体費用がかかる点がデメリットである
●空き家をそのままの状態で売却すると解体費用がかからないメリットがある一方で売れにくくなったり責任を負うリスクが生じる
●空き家を無償譲渡すると管理や維持費がかかならいメリットがある一方で相手側に贈与税がかかる点がデメリットである

空き家を放置しておくと劣化が進むだけでなく、自治体から特定空家に指定されるなど多くのリスクやデメリットが生じることがあります。
空き家に住む予定がない、活用予定がないといった場合は、早めに処分方法を検討するのがおすすめです。
そこで、空き家の処分方法として、更地にして売却する方法、そのままの状態で売却する方法、無償譲渡する方法のそれぞれのメリットとデメリットを解説します。
神戸市北区、須磨区で空き家を所有していて、処分方法について悩んでいらっしゃる方は、ぜひ参考になさってください。

空き家の処分方法とは?更地にして売却するメリット・デメリット

空き家の処分方法とは?更地にして売却するメリット・デメリット

空き家の処分方法の1つ目として挙げられるのが、空き家を解体して更地にし売却する方法です。
空き家が古く倒壊のリスクなどが懸念される場合は、更地として売り出したほうがスムーズに売れることがあります。
ここでは、空き家を更地にして売却するメリットとデメリットを見ていきましょう。

更地で売却するメリット

空き家を更地にして売却するメリットは、おもに以下の2つが挙げられます。

  • ●売れやすくなる
  • ●倒壊や火災リスクがなくなる

空き家を更地にして売却すると、買主はすぐに家を建てられるため、売れやすくなる傾向にあります。
空き家のままだと、古いイメージや悪いイメージが先行してしまい、売れにくくなることがあります。
更地にすることで、全体の大きさを把握でき、住むイメージが湧きやすくなるでしょう。
また、空き家の場合は、倒壊のリスクや放火などによる火災リスクが懸念されます。
しかし、更地にすればそのような心配も不要で、近隣住民に被害を被ることもありません。
このように、空き家を更地にすると、需要が高まり売れやすくなったり、さまざまなリスクを減らせるといったメリットが得られます。

更地で売却するデメリット

一方で、空き家を更地にして売却するデメリットは、以下の2つが挙げられます。

  • ●解体費用がかかる
  • ●固定資産税が高くなる

空き家を更地にすることは、解体費用がかかるといったデメリットがあります。
木造住宅の場合は、1㎡あたり約3万円程度かかるため、床面積が50㎡の場合は150万円かかります。
また、アスベストの有無や外構、庭石などによっても費用が高くなる可能性があるでしょう。
さらに、更地にすると、これまで適用されていた住宅用地の特例が受けられなくなります。
住宅用地の特例とは、建物が建っている土地の固定資産税が軽減される措置です。
そのため、解体し更地にすることで、特例の適用外となり、固定資産税が大幅に増えてしまう可能性があるでしょう。
このように、更地にすることは費用や税金面の負担が増えるといったデメリットがあります。

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空き家の処分方法とは?そのままの状態で売却するメリット・デメリット

空き家の処分方法とは?そのままの状態で売却するメリット・デメリット

空き家の処分方法の2つ目として挙げられるのが、空き家をそのままの状態で売却する方法です。
そのままの状態で売却する場合は、中古住宅として売り出す方法と、土地をメインとした「古家付土地」として売り出す方法があります。
建物にまだ住める状態や、立地条件に優れている場合、解体費用を掛けたくないという場合におすすめです。
ここでは、空き家をそのままの状態にして売却するメリットとデメリットを見ていきましょう。

そのままの状態で売却するメリット

空き家をそのままの状態で売却するメリットは、おもに以下の2つが挙げられます。

  • ●解体費用がかからない
  • ●固定資産税が上がる心配がない

空き家をそのままの状態で売却する最大のメリットといえるのが、解体費用がかからないという点です。
空き家を解体せずにそのまま売却するため、解体費用が不要のうえ、解体する手間もかかりません。
また、建物が立っている状態の土地のため、住宅用地の特例が適用され固定資産税が挙げる心配も不要です。

そのままの状態で売却するデメリット

一方で、そのままの状態で売却することは、以下のデメリットも生じます。

  • ●買い手がつきにくくなる
  • ●契約不適合責任に問われる

空き家が建っているままで売り出すと、空き家の状態によっては買主が解体する必要が出てきます。
そのため、ほかの物件と比べて優先順位が下がってしまい、結果的に買い手がつきにくくなる可能性があります。
また、そのままの状態で売却する際は、契約不適合責任にも注意が必要です。
契約不適合責任とは、契約書の内容と異なるものを引き渡した場合に、売主に問われる責任のことです。
たとえば、シロアリ被害や雨漏り、給湯器の破損などが発生しているにもかかわらず買主に伝えなかった場合は、売主は契約不適合責任を問われ、損害賠償などを負うことがあります。
このように、空き家をそのままの状態で売却すると、解体費用はかからない分、責任リスクやスムーズに売却できないデメリットが生じることがあります。

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空き家の処分方法とは?無償譲渡するメリット・デメリット

空き家の処分方法とは?無償譲渡するメリット・デメリット

空き家の処分方法の3つ目として挙げられるのが、空き家を第三者に無償譲渡する方法です。
無償譲渡とは、無料で誰かに譲り渡すことをいいます。
ここでは、空き家を無償譲渡により処分するメリットとデメリットを見ていきましょう。

無償譲渡するメリット

空き家を第三者に無償譲渡するメリットは、おもに以下の2つが挙げられます。

  • ●固定資産税や管理費用が不要になる
  • ●空き家管理の手間から解放される

土地や家屋を所有していると、固定資産税や管理費用がかかります。
誰も住んでいない空き家にお金をかけることはデメリットしかないでしょう。
また、空き家を保有していると、家のメンテナンスや雑草の除去など管理も必要になってきます。
管理を怠ると、特定空家に指定される可能性も否定できません。
その点、空き家を無償でも譲渡してしまえば、これらの費用や管理は不要になるためメリットとして大きくなります。

無償譲渡するデメリット

空き家を第三者に無償譲渡するデメリットは、おもに以下の2つが挙げられます。

  • ●契約トラブルのリスクが高まる
  • ●受け取る側に贈与税が発生する

空き家を無償で渡す際は、トラブルになりやすい点がデメリットといえるでしょう。
建物の劣化状況などは、譲る側と受ける側が共通の認識をもっていなければ、トラブルになってしまいます。
トラブルにならないように、建物や土地についてできるだけ詳細に伝えておく必要があるでしょう。
また、受ける側に贈与税が発生する点もデメリットの1つです。
譲る側には税金がかかりませんが、譲り受ける側の負担が大きくなることは、事前に伝えておくなどの対処が必要になってくるでしょう。
このように、空き家の譲渡は管理や維持費が不要となるメリットはあるものの、トラブルが生じやすい点に注意が必要です。

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まとめ

空き家を処分する方法には、更地にして売却する方法、そのままの状態で売却する方法、第三者に無償譲渡する方法があります。
それぞれメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況からベストな方法を検討することをおすすめします。
空き家を処分せずに放置することは、多くのリスクやデメリットを生むため、早めに行動に移すことが大切です。
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