所有権移転登記は自分でおこなうことも可能?手続きの流れについても解説

- この記事のハイライト
- ●不動産売却時の所有権移転登記は自分でおこなうことが可能
- ●時間に余裕がある方や急ぎでないケースは自分で手続きしやすい
- ●申請の流れはそれほど複雑ではないもののスムーズに手続きするためには司法書士に依頼するのがおすすめ
不動産を売却するとその所有権は買主に移るため、所有権移転登記をおこなう必要があります。
登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分でおこないたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、所有権移転登記を自分でおこなうことは可能なのか、自分で手続きしやすいケースや、所有者移転登記の流れについて解説します。
神戸市北区、須磨区で不動産の売却をご検討の方は、ぜひ参考にしてみてください。
所有権移転登記を自分でおこなうのは可能?

所有権移転登記とは、不動産の所有者が変わった場合に法務局に申請し、登記簿に記録する手続きのことです。
所有権移転登記は、法的な義務ではありません。
しかし、不動産の売却後に所有権移転登記をおこなわないと、買主は不動産に対する権利を主張できません。
また、売主は売却後も固定資産税の課税対象者のままになってしまいます。
したがって、不動産の所有者が変わったときは、迅速に手続きをする必要があるのです。
所有権移転登記は自分でおこなえるのか
所有権移転登記をおこなうことについて、とくに資格は必要ありません。
登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが、売主が自分で手続きをおこなうことも可能です。
司法書士に依頼すると報酬を支払わなければならないため、自分で手続きをすれば費用を抑えられる点が大きなメリットです。
ただし、必要書類の準備や申請書の作成を自分でおこなわなければなりません。
書類に不備があり作成し直すことになり、手続きに時間がかかったといったケースもよくあります。
したがって、不動産の所有権移転登記は、司法書士に依頼したほうがスムーズです。
所有権移転登記が必要になる場面
所有権移転登記が必要なのは、以下のようなことがおこなわれたときです。
- ●不動産の売買
- ●不動産の相続
- ●不動産の贈与
- ●離婚による財産分与
所有権移転登記は、元の所有者と新しい所有者の2人でおこなう必要があります。
相続の場合のみ、元の所有者が亡くなっているため、相続人が単独で手続きすることが可能です。
司法書士に依頼すると、物件の決済と引渡しに司法書士が立ち会い、問題なく売却が完了したら、その日のうちに司法書士が法務局で登記手続きを代行します。
自分で所有権移転登記をおこなう場合、売主と買主が共同で手続きしなければならず、先述したように、書類に不備があってスムーズに所有権移転登記ができないケースも少なくありません。
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自分で所有権移転登記をしやすいケース

自分で所有権移転登記をおこなうのは可能ですが、司法書士に依頼したほうが、手続きがスムーズで負担も少なく済みます。
しかし、以下のようなケースであれば、自分で手続きしやすいかもしれません。
- ●緊急ではない
- ●平日に時間が取れる
- ●不動産が1つだけ
- ●共有者がいない
どういうことなのか、上記の内容について順番に解説します。
緊急ではない
所有権移転登記を自分でおこなう場合、当然のことながら、自分で書類の準備や申請書の作成をしなければなりません。
どのような書類が必要なのか、また申請書の書き方などを調べながら進める必要があるため、手間と時間がかかります。
所有権移転登記は、引渡しと同じタイミングでおこなうのが基本です。
それまでに調べながら書類を準備しなければならないため、売却のスケジュールにゆとりのある方なら自分で手続きしやすいでしょう。
平日に時間が取れる
所有権移転登記の必要書類には、役場で取得しなければならないものも多くあります。
平日会社勤めをしている方は、役場に出向く時間が取れないケースも多いでしょう。
また、不動産を売却する場合、引っ越しの準備も進めなければなりません。
したがって、平日に役場に出向く時間や、必要書類を準備する時間を取れる方であれば、ゆとりを持って手続きをおこなえるでしょう。
不動産が1個だけ
所有権移転登記は、不動産ごとに手続きしなければなりません。
たとえば一戸建ての場合、土地と建物それぞれが1個の不動産として個別に登記されているため、所有権移転登記も別々におこなう必要があります。
不動産の数が多いとその分必要書類も多くなり、自分で準備するのは大きな負担になるでしょう。
したがって、不動産が1個だけという方であれば、時間をかけてチャレンジしてみても良いかもしれません。
共有者がいない
夫婦や親子がそれぞれ住宅ローンを組んで不動産を購入する方もいらっしゃいます。
その場合、不動産の名義は複数人の共有名義で登記されています。
共有名義の不動産を売却するためには、共有者全員の同意を得たうえで売却し、所有権移転登記の際には全員の身分証明書や印鑑証明書を提出しなければなりません。
共有の不動産は手続きに手間がかかるため、自分で所有権移転登記をおこなう場合は、単独名義のケースで検討しましょう。
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所有権移転登記を自分でおこなう場合の流れ

所有権移転登記を実際に自分でおこなう場合、どのような流れで手続きをすれば良いのか、流れがわからないとスムーズに進みません。
そこで最後に、所有権移転登記の流れについて解説します。
所有権移転登記は、以下のように手続きを進めます。
- ●必要書類を揃える
- ●法務局に書類を提出する
- ●登記完了証・登記識別情報通知書を取得する
手続きの流れについて、順番に解説します。
必要書類を揃える
まず、所有権移転登記をおこなうために必要な書類を準備します。
先述したように、所有権移転登記は不動産の売買や相続、贈与といった場面で必要になりますが、提出する書類も登記の理由によって異なります。
ただし、どのような理由であれ、共通して以下のような書類が必要です。
- ●所有権移転申請書
- ●本人確認書類
- ●印鑑証明書と実印
- ●登記済権利証または登記識別情報
- ●固定資産評価証明書
- ●住民票
登記手続きを司法書士に依頼する場合は、委任状が必要です。
不動産の売買による所有権移転登記には、さらに不動産売買契約書を添付しなければなりません。
なお、所有権移転申請書は、法務局の窓口で受け取るか、法務局のホームページからダウンロードして取得します。
ホームページでは記載例も閲覧できるため、確認しながら作成しましょう。
法務局に書類を提出する
必要書類がすべて揃ったら、売買した不動産を管轄する法務局で申請します。
遠方に住んでいる方は、オンラインで申請することも可能です。
オンラインで申請する場合は、法務省のウェブサイトから「申請用総合ソフト」をダウンロードして申請書を作成します。
申請に必要な書類はPDFや画像にして、申請書と一緒に送信してください。
なお、法務局に申請する際には、登録免許税の支払いが必要です。
登記完了証・登記識別情報通知書を取得する
申請書類が受理されると、法務局で審査がおこなわれます。
審査にとおると、登記完了証と登記識別情報通知書が発行されます。
登記識別情報通知書は、従来の登記済証に代わる大切な書類です。
不動産の所有者本人であることを証明する書類であるため、金庫などに大切に保管しましょう。
このように、所有権移転登記は、自分でおこなうことが可能ですが、不備なくスムーズに手続きするためには、しっかりと内容を確認しながら必要書類を準備する必要があります。
手間と時間がかかる作業であるため、司法書士に依頼するのがおすすめです。
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まとめ
不動産を売却する際には、所有権移転登記をおこなう必要があります。
登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが、司法書士に支払う報酬が発生するため、時間に余裕がある方や、単独名義の不動産1個の所有権移転登記であれば、自分でおこなうことも可能です。
ただし、書類の準備や手続きに手間がかかるため、司法書士に依頼したほうがスムーズです。
神戸市の不動産売却ならツナグ不動産がサポートいたします。
当社は税理士・司法書士との提携があり、相続不動産の手続きもサポートできます。
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