不動産の売却で印鑑証明書が必要な理由と提出するタイミングについて解説

- この記事のハイライト
- ●印鑑証明書とは役所に登録した印鑑が本人のものであることを証明する書類
- ●不動産売却時には実印と印鑑証明書がセットで必要
- ●印鑑証明書は必要になるタイミングに合わせて取得する
不動産を売却するときには「印鑑証明書」の提出を求められます。
スムーズに取引を進めるために、印鑑証明書が必要になるタイミングを把握しておきましょう。
そこで今回は、印鑑証明書とはなにか、不動産の売却で必要になる理由や実印との違い、また提出を求められるタイミングについて解説します。
神戸市北区、須磨区で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却時には印鑑証明書が必要!その理由とは

まずは、「そもそも印鑑証明書とはなにか」といった基礎知識と、不動産の売却で必要になる理由について解説します。
印鑑証明書とは
日本では、古くから名前の証明として「印鑑」が使われてきました。
海外ではサインが主流ですが、日本で公式な文書を作成する際や、さまざまな手続きをおこなう際には、本人の署名と印鑑を押すのが一般的です。
その際に使用する印鑑は、住民票がある市区町村に登録する必要があります。
登録した印鑑のことを「実印」といい、登録時には「印鑑登録証」が交付されます。
印鑑証明書とは、登録した実印が本人のものであることを証明する書類です。
印鑑証明書には、登録した実印の印影と登録者の氏名・生年月日・性別・住所・発行年月日が記載されています。
取得する場合は、印鑑登録証と本人確認書類を住民票がある市区町村役場の窓口に提出して申請します。
不動産の売却で印鑑証明書が必要な理由
冒頭でもお伝えしたように、不動産売却をおこなう際には、印鑑証明書の提出を求められます。
なぜなら、不動産売却は大きなお金が動く取引であると同時に、売主の財産の所有権を買主に移転する行為であるためです。
したがって、売買契約を結ぶときや、所有権移転登記をおこなう際には、所有者本人の意思による行為であることを証明しなければなりません。
そのため、印鑑証明書が必要なのです。
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不動産売却時に必要な印鑑証明書と実印の違い

不動産売却時に署名と実印を押せば契約が成立するのではないかと思う方もいらっしゃいます。
また、印鑑証明書と実印を同じ意味に捉えているケースもあるようです。
そこで次に、印鑑証明書と実印の違いについて解説します。
実印とは
前章でも解説しましたが、実印とは、役所に登録した印鑑そのものを指します。
公的な書類に実印を押しても、その印影だけでは法的な効力は生じません。
なぜなら、その実印だけでは本人のものであると証明することができないためです。
印鑑証明書と実印はセットで法的な効力が生じる
印鑑証明書は、実印を所有している方本人が役所で登録し、印鑑登録証と身分証明書を提示してはじめて発行されます。
つまり、印鑑証明書を提示することによって、その実印が本人のものであることを証明する裏付けになるのです。
印鑑証明書と実印は、単体で提出しても法的な効力は生じません。
売主本人の意思で不動産を売却すること、そして大切な財産の所有権を移転することを証明するために、印鑑証明書と実印の両方が不可欠なのです。
なお、印鑑証明書の発行に必要な印鑑登録証を紛失した場合は、住所地のある市区町村役場に届け出て、印鑑登録を廃止する手続きをおこなう必要があります。
そのあと、改めて印鑑登録の申請をしてください。
共有名義の不動産の場合
不動産が単独名義ではなく、複数人の共有名義のケースも少なくありません。
たとえば、夫婦や親子が共同で出資して不動産を購入した場合や、複数人の相続人が共有名義で不動産を相続したケースが挙げられます。
共有名義の不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できません。
共有者全員が同意していることを証明するために、共有名義の不動産を売却する際には、共有者全員の実印と印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書の有効期限
印鑑証明書には、発効日が記載されていますが、とくに有効期限はありません。
しかし、実務上は「発行後3か月以内」のものを求められるのが一般的です。
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不動産の売却で印鑑証明が必要なタイミング

不動産の売却時には印鑑証明書が必要であること、また発効後3か月以内のものを提出することについて前章で解説しましたが、どのタイミングで必要になるのかを知っておきたいですよね。
そこで最後に、不動産を売却する際に印鑑証明書が必要になるタイミングについて解説します。
不動産売却の流れで印鑑証明書の提出を求められるのは、以下の3つのタイミングです。
- ●売買契約書の締結時
- ●所有権移転登記の申請時
- ●住宅ローンの抹消登記時
どのようなタイミングなのか、具体的に解説します。
売買契約書の締結時
売買契約を締結するときには、実印でなければならないという決まりはありません。
そもそも、売買契約は口約束でも成立します。
しかし口約束では認識違いによるトラブルが発生する恐れがあります。
したがって、売買契約書を作成し、双方が署名・捺印をして契約を成立させるのが基本です。
売買契約書に捺印する印鑑は、実印でなくても良いとされています。
しかし、法的な効力を持たせ、信ぴょう性を高めるために、実印で捺印するのが一般的です。
その実印が本人のものであることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
所有権移転登記の申請時
売買契約を締結し、売却代金の決済がおこなわれると同時に、不動産の所有権を移転する手続きが必要です。
所有権移転登記は、法務局に申請書を提出しておこないます。
所有権移転登記申請書には、実印で捺印します。
その実印が本人のものであること、本人の意思で所有権を移転することを証明するために、印鑑証明書が必要です。
住宅ローンの抵当権抹消登記時
住宅ローンが残っている不動産を売却するケースも少なくありません。
住宅ローンを利用して購入した不動産には、金融機関が抵当権を設定します。
そして、抵当権は登記簿上にも記録されます。
抵当権とは、住宅ローンの返済が滞った場合に、金融機関がその不動産を差し押さえ、競売にかけて債権を回収するためのいわば担保です。
抵当権が設定されている不動産を売却することはできません。
抵当権は、住宅ローンを完済することで抹消できます。
したがって、住宅ローンが残っている不動産を売却する際には、売却代金の決済と同時に、残債を完済する必要があります。
ところが、住宅ローンを完済すれば金融機関が設定した抵当権は抹消できますが、登記簿上の抵当権が自動的に消えるわけではありません。
そこで、法務局にて抵当権抹消登記をおこなう必要があります。
登記の名義人本人が自分で申請する場合は、印鑑証明書は不要です。
しかし、登記申請時に必要な登記識別情報を紛失して提出できない場合に「事前通知制度」を利用して抵当権抹消の登記手続きをする場合、その名義人の印鑑証明書を提出しなければなりません。
また、司法書士に登記手続きを委任する際にも印鑑証明書が必要です。
このようなタイミングで印鑑証明書が必要になるため、有効期限を確認し、手続きのスケジュールに合わせて、取得するようにしましょう。
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まとめ
不動産を売却する際には、売主本人の意思で売却すること、売買契約書に捺印した印鑑が本人のものであることを証明するために、印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は、実印とセットで添付することで法的な効力が生じます。
不動産売却の流れでは、売買契約を締結するとき、所有権移転登記をおこなうとき、抵当権抹消登記を司法書士に依頼するときに必要になるため、タイミングを確認して取得しましょう。
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