遠方にある不動産はどうやって売却する?売却方法や注意点を解説!

- この記事のハイライト
- ●持ち回り契約や代理契約を利用すれば遠方の不動産でも現地に行かずに売却できる
- ●不動産売却の流れは査定依頼、媒介契約の締結、売却活動、売買契約の締結、引き渡しが基本
- ●注意点は通常よりも時間がかかること、買主との間で認識のずれが生じるリスクがあること
不動産を売却する際は不動産会社に仲介を依頼し、買主が見つかったら同席して契約を結ぶのが一般的です。
売却したい不動産が遠方にあり、立ち会うのが難しい場合、どのように手続きを進めていけば良いのでしょうか。
本記事では、現地に行かずに遠方の不動産を売却する方法と手続きの流れ、注意点について解説します。
神戸市北区や須磨区にお住まいで、遠方の不動産を売却したいとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
現地に行かずに遠方の不動産を売却する方法

不動産の売却には専門的な知識が求められるため、多くの方は不動産会社へ仲介を依頼します。
買主が見つかると売買契約を結びますが、その際は売主・買主・不動産会社が立ち会うのが一般的です。
ただし、相続した不動産が遠方にある場合など、現地に行くのが難しいケースもあります。
ここからは、現地に出向かずに不動産を売却する2つの方法をご紹介します。
契約方法①持ち回り契約にする
持ち回り契約とは、不動産会社が売主と買主それぞれのもとを訪問し、契約書に署名・押印してもらう契約方法です。
現地での立ち会いが難しい場合は、郵送で契約書をやり取りし、双方に署名・捺印してもらうケースもあります。
持ち回り契約のおおまかな流れは次のとおりです。
- ●不動産会社が物件を調査し、契約書を作成する
- ●不動産会社が買主のもとに出向き、署名・捺印を受ける
- ●不動産会社が売主のもとに出向き、署名・捺印を受ける
- ●買主が手付金を支払う
- ●売主が手付金を受領し、売買契約が成立
持ち回り契約であれば、売主と買主が遠方に住んでいる場合でも契約を締結できます。
また、当事者同士が直接顔を合わせないため、感情的なトラブルが起こりにくい点もメリットです。
ただし、持ち回り契約が有効となるのは、売主・買主双方が契約手順を理解し、合意している場合に限られます。
売主が希望しても、買主が同意しなければ持ち回り契約での取引は進められません。
契約方法②代理人を立てる
親族や知人などを代理人として立て、売買契約の締結や引き渡しを代わりにおこなってもらう方法もあります。
不動産取引は原則として当事者の立ち会いが必要ですが、遠方の不動産を売却する場合には代理契約も可能です。
代理人を立てる際は、本人から代理権を委任されたことを証明する「代理権委任状」の準備が必要になります。
代理人は重要な役割を担うため、信頼できる人物に依頼することが大切です。
依頼できる方がいない場合は、司法書士に代理を依頼することもできます。
司法書士は法律事務の専門家であり、複雑な事情を抱える不動産でも安心して任せられる点がメリットです。
ただし、司法書士に代理を依頼する場合は手数料が発生し、現地に出向く際の旅費や交通費も負担する必要があります。
手数料の金額は司法書士事務所によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
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遠方にある不動産を売却する際の流れ

遠方の不動産をスムーズに売却するためには、全体の流れを把握し、余裕をもってスケジュールを組むことが重要です。
ここからは、遠方にある不動産を売却する際の手順と注意すべきポイントを解説します。
①不動産会社に査定を依頼する
まずは、所有する物件がいくらで売れるのかを知るために、不動産会社に査定を依頼します。
査定方法には、データをもとに概算を出す「机上査定」と、実際に現地を確認して算出する「訪問査定」があります。
机上査定は現地訪問が不要なため、遠方に住んでいても簡単に結果を確認できるのがメリットです。
ただし、正確な査定額を知るには現地調査が欠かせません。
売却の意思が固まっている場合は、最初から訪問査定を依頼するのがおすすめです。
②不動産会社と媒介契約を結ぶ
査定結果や販売方針に納得できたら、不動産会社と媒介契約を締結します。
この契約も売買契約と同様に、郵送でのやり取りが可能です。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
遠方に住んでいる場合は、自分で販売状況を確認しに行けないため、不動産会社からの報告体制が重要です。
一般媒介契約には報告義務がないため、スムーズな売却を目指すなら専属専任媒介契約または専任媒介契約を選びましょう。
③売却活動をおこなう
買主を探すための売却活動は、現地の不動産会社が主体となって実施します。
内覧対応も担当者が行うため、売主は定期的に販売状況の報告を確認しましょう。
営業活動報告書は、現地に行けない売主にとって販売の進捗を把握できる唯一の手段です。
メールや書面を確認するだけでなく、電話などで担当者の熱意や対応状況をチェックすることも大切です。
④不動産売買契約を締結する
購入希望者が現れ、条件面で合意が得られたら売買契約を結びます。
遠方に住んでいて現地に行けない場合は、「持ち回り契約」や「代理契約」を利用する方法もあります。
また、オンライン面談などを活用すれば、現地に行かずに契約内容を確認することも可能です。
⑤決済・引き渡しをおこなう
売買契約を締結し、買主の住宅ローンが承認されたら、売却代金の入金を待ちます。
入金を確認したら引き渡しに関する書類へ署名・捺印をおこない、買主へ鍵を渡します。
鍵の引き渡しが完了すると、司法書士が法務局で所有権移転登記をおこない、取引は完了です。
代金の受領や鍵の引き渡しといった重要な手続きがあるため、原則として売主本人の立ち会いが求められます。
どうしても立ち会えない場合は、代理人を立てるか司法書士へ代理を依頼しましょう。
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遠方にある不動産を売却する時の注意点

遠方にある不動産の売却は、通常の売却よりも確認すべき点や注意点が多くあります。
納得のいく取引にするためにも、遠方にある不動産を売却する際の注意点を確認しておきましょう。
事務的なやり取りに時間がかかる
持ち回り契約や代理契約は、現地へ出向く必要がない点が大きなメリットです。
ただし、手続きの進行に時間がかかる場合がある点には注意が必要です。
たとえば郵送による持ち回り契約では、売主・買主・不動産会社の三者間で書類をやり取りするため、完了までに少なくとも1週間ほど要するケースもあります。
なかには、遠方の不動産を売却して得た資金で新居を購入したい方もいるでしょう。
売却手続きが長引くと、気に入った物件を購入するタイミングを逃してしまう可能性もあります。
このように、対面で進められない分だけ時間がかかる点を踏まえ、余裕をもったスケジュールを立てることが重要です。
契約内容を誤認する可能性がある
持ち回り契約や代理契約では、契約内容に対する認識のずれや誤解が生じるおそれがあります。
通常、契約時には売主・買主・不動産会社が同席し、不明点をその場で確認できますが、持ち回り契約では当事者同士の対話が難しく、意思のすり合わせができません。
また代理契約の場合も、代理人が売主の意向を十分に反映せず、その場で独自に判断してしまうリスクがあります。
移動や日程調整の手間はかかりますが、できる限り現地で契約を行うことも検討しておくと安心です。
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まとめ
遠方の不動産を売却する場合、現地に行かずに進める方法として「持ち回り契約」や「代理契約」があります。
郵送や代理人を通じて契約を結べるため、移動の手間を省ける点がメリットです。
ただし、書類のやり取りに時間がかかったり、契約内容の誤認が生じたりするリスクもあります。
スムーズな売却を実現するためには、信頼できる不動産会社や代理人を選び、スケジュールに余裕を持つことが大切です。
神戸市の不動産売却ならツナグ不動産がサポートいたします。
当社は税理士・司法書士との提携があり、相続不動産の手続きもサポートできます。
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ツナグ不動産株式会社
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