離婚で不動産の名義変更を自分でするかの判断基準とは?手順と必要書類も解説

- この記事のハイライト
- ●不動産が共有名義になっている場合や複数の不動産がある場合は自分で名義変更の手続きするよりも専門家に依頼するのがおすすめである
- ●離婚で不動産名義変更を自分でおこなう際は必要書類の準備から始まり法務局にて申請手続きをおこなう
- ●不動産の名義変更での必要書類には「離婚協議書または公正証書の原本」「登記事項証明書」「印鑑登録証明書と住民票の写し」がある
離婚に伴い不動産の名義変更が必要になった場合、専門家に依頼すべきか自分で手続きできるか迷われる方は多いでしょう。
自分で手続きをおこなえば費用を抑えられる一方で、状況によっては専門家のサポートが必要なケースもあります。
そこで本記事では、離婚による不動産名義変更を自分でおこなうかどうかの判断ポイント、具体的な手順、必要書類について詳しく解説します。
神戸市北区、須磨区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
離婚による不動産名義変更を自分で手続するかどうかの判断ポイント

離婚時の不動産名義変更は、ケースによって手続きの難易度が大きく異なります。
比較的シンプルなケースであれば自分で手続きすることも可能ですが、複雑な状況では専門家への依頼を検討すべきでしょう。
ここでは、離婚による不動産名義変更の手続きを自分でするかどうかの判断ポイントについて解説します。
一般の方での手続きが難しいと思われるケース
以下のような場合は、手続きが難しいため専門家への相談を検討したほうが良いでしょう。
- ●共有名義の場合
- ●登記簿上の住所が現住所と異なる
- ●不動産が複数ある
不動産の権利関係が複雑な場合や、共有名義になっている物件の一部のみを名義変更する場合は、手続きが煩雑になります。
また、登記簿上の住所が現住所と異なる場合は、まず住所変更登記をおこなう必要があるため、手続きが二段階になり難易度が上がります。
さらに、不動産が複数ある場合や、相続によって取得した不動産を財産分与する場合なども、登記申請書の作成が複雑になるため、専門家の助けを借りたほうが安心といえるでしょう。
住宅ローンが残っている場合の判断基準
住宅ローンが残っている不動産の名義変更は、特に注意が必要です。
金融機関の承諾なしに名義変更をおこなうと、契約違反となり一括返済を求められる可能性があるためです。
そのため、名義変更をおこなう前に必ず金融機関に相談し、承諾を得るようにしましょう。
なお、ローンの債務者変更や借り換えが必要になる場合もあり、これらの手続きは金融機関との交渉が伴うため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
財産分与に関して揉めている場合の判断基準
夫婦間で財産分与の内容について合意が得られていない場合は、まず離婚協議を整える必要があります。
どちらがどの不動産を取得するか、代償金の支払いはどうするかなど、財産分与の詳細が確定していない状態では名義変更の手続きに進めません。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判を経て財産分与を確定させる必要があり、こうしたケースでは弁護士への相談が不可欠といえるでしょう。
財産分与の内容が明確に決まり、双方が合意している場合のみ、自分での手続きが現実的な選択肢となります。
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離婚による不動産名義変更を自分でおこなう手順

自分で名義変更をおこなう場合は、段階を追って慎重に手続きを進める必要があります。
各ステップでミスがないよう、事前に十分な準備と確認をおこないましょう。
手順①必要書類の収集と準備
まず、登記申請に必要な書類を漏れなく揃えることが重要です。
登記原因証明情報となる離婚協議書や公正証書、不動産の登記識別情報(権利証)、固定資産評価証明書などが基本的な必要書類となります。
これらの書類は発行から一定期間内のものである必要があるため、有効期限を確認しながら計画的に取得しましょう。
また、登記申請書も自分で作成する必要があるため、法務局のホームページに記載の例を参考にしながら正確に作成します。
手順➁離婚協議での合意内容の明確化
名義変更の前提として、離婚協議において不動産をどのように分与するかを明確に決めておく必要があります。
単に「妻に不動産を渡す」というだけでなく、いつ名義変更をおこなうか、登記費用はどちらが負担するかなど、詳細まで決めておくことでトラブルを防ぐことができるでしょう。
これらの合意内容は離婚協議書として書面化し、できれば公正証書にしておくことをおすすめします。
手順③法務局での申請手続き
書類の準備が整ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請をおこないます。
法務局の窓口で申請する方法のほか、郵送やオンライン申請も可能です。
初めて申請する場合は、事前に法務局の登記相談窓口で書類のチェックを受けることをおすすめします。
申請後、書類に不備がなければ通常1~2週間程度で登記が完了し、新しい登記識別情報が交付されます。
万が一、書類に不備があった場合は補正を求められるため、法務局からの連絡には速やかに対応しましょう。
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離婚により自分で不動産名義変更をする際の必要書類

離婚による不動産名義変更では、さまざまな書類が必要となります。
事前に計画的に収集することで、スムーズな手続きが可能になるでしょう。
ここでは、不動産名義変更する際の必要書類について解説します。
離婚協議書または公正証書の原本
財産分与による不動産の名義変更では、登記原因を証明する書類として離婚協議書または公正証書が必要です。
この書類には、どの不動産を誰が取得するか、財産分与の原因となる離婚の事実、名義変更に関する当事者間の合意内容などが明記されている必要があります。
公正証書として作成しておくと、法的な証明力が高まるだけでなく、将来的なトラブルの予防にもつながります。
また、離婚協議書に記載する内容は、不動産の表示(地番や家屋番号など)を登記簿謄本と照合しながら正確に記載することが重要です。
登記事項証明書(登記簿謄本)
対象となる不動産の現在の登記状況を確認するため、登記事項証明書が必要です。
この書類により、現在の所有者、抵当権の有無、不動産の正確な表示などを確認できます。
登記事項証明書は法務局の窓口のほか、オンラインでも取得可能です。
特に不動産の正確な地番や家屋番号は、登記申請書を作成する際に必要となるため、最新の登記事項証明書を取得して内容を確認しておきましょう。
当事者双方の印鑑登録証明書と住民票の写し
名義を渡す側(登記義務者)と、受ける側(登記権利者)双方の印鑑登録証明書も必要です。
印鑑登録証明書は発行から3か月以内のものが求められるため、申請直前に取得することをおすすめします。
また、住民票の写しも双方分必要となります。
特に登記簿上の住所から転居している場合は、住所のつながりを証明するため、戸籍の附票や住民票の除票なども必要になる場合があるため注意しましょう。
このほかにも、対象不動産の固定資産評価証明書も登録免許税の計算のために必要となるため、市区町村の役所または都税事務所で取得しておくと良いでしょう。
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まとめ
離婚による不動産名義変更を自分でおこなうかどうかは、住宅ローンの有無、財産分与の合意状況、不動産の権利関係の複雑さなどを総合的に判断して決める必要があります。
比較的シンプルなケースであれば、必要書類を揃えて法務局で手続きすることで、自分でも名義変更は可能です。
ただし、複雑な事情がある場合や不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することで、確実かつスムーズに手続きを進められるでしょう。
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